申立人に関する処分について


1 処分に関する事実関係について
 今回の会派としての判断(役職の停止・解任)は、委員会の議論とは別に、会派として独自に検討・決定したものであり、委員会の審査や委員長のご発言を根拠としたものではありません。

2 申立人への措置についての会派見解
 セクシャルハラスメントの被害申告そのものは、制度に基づく正当な行為であり、それを理由とした処分ではありません。
以下の2点の行動について、会派運営上看過できない手続き上の逸脱があり、墨田区議会自由民主党規約(以下、会派規約とする)第三条三項一号の一及び三の遵守事項違反に該当すると判断し措置を講じたものです(下記注釈①)

• 会派内の相談・手続きを経ず、議長へ直接申立がなされたこと
• 会派の秩序等を乱す行為

 これらは、会派運営及び議会運営に影響が生じたことから会派として判断をいたしました。
 なお、申立人は令和5年7月の会派行政視察においての暴力行為等に対し、会派規約第三条三項一号の二の遵守事項違反処分として「規約遵守の勧告」(下記注釈②)や、令和4年7月の不適切な個人情報の取扱等について口頭注意を受けていることも勘案しています。

3 再発防止・制度的意義との整合について
 申告による二次被害を防ぐことは制度の根幹です。その点を否定する意図は一切ございません。
 今回の措置は、制度の利用自体ではなく、会派所属議員としての基本的な手続のあり方についてのものであり、申立制度の萎縮にはつながらないと判断しております。

4 今後の対応について
 会派としても、区民の皆さまへの説明責任を果たすことは重要と認識しており、今後も冷静かつ丁寧に対応を続けてまいります。

5 処分決議日について
 令和7年9月30日です。

6 不服申し立て期間について
 第三条三項一号の四に「本会の決定事項について従うこと。」と明記されており、本決定に対し不服申し立て期間を設ける考えはありません。

 



令和7年10月10日
墨田区議会自由民主党・無所属
幹事長 坂井 ユカコ

 

 

 

(注釈①)
第三条の三(遵守事項) 
会員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 本規約を遵守すること。
三 会員間の協調を重んじ、無責任及び非礼な言動を行わないこと。

 

(注釈②)
第三条の三(遵守事項) 
会員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
二 公務を最優先し、議員としての品位を重んずること。

 


すみだ北斎美術館