松本久議員に関する業務上横領事件について

 

 

松本久議員に関する業務上横領事件について

 

 

調査内容について下記の通り文言の修正が発生しました。
電子データ(PDF化)されたものに関しては後日差し替えさせて頂きますが、まずはこちらでお知らせいたします。

5月24日(水)

9:20 自民党東京都連事務局に報告

10:00 会派総会が行われた。法律事務所への照会結果を報告し了承され、佐藤議員が、調査活動及び報道対応に当たることと決定した。

14:00 松本議員事務所(墨田区太平3-12-11吉本ビル1階)において、同議員立会いの下、佐藤議員により、通帳及び契約関係書類等を精査し、横領金及びその使途について、捜索作業を行った。

17:20 法律事務所での聴取①:弁護士と面会し、対応を協議した。刑事手続や区民の皆様への説明を行うため、まずは真相究明が必要だと判断され、元検事を含む弁護士の監督の下で全容解明を行うこととした。その上で告訴または告発手続を行い、責任をもって説明できる体制を整えた上で公表し、厳正に対処することとした。

 

本日の記者会見におきまして、下記の通り文言の修正が発生しました。
電子データ(PDF化)されたものに関しては後日差し替えさせて頂きますが、まずはこちらでお知らせいたします。

※ 埋め合わせを行っているため、最終的な横領金額は、14,144,943円と推定される。

 


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平成29年7月26日

 

墨田区議会自由民主党 幹事長 田中 邦友

 

本会に所属していた松本久議員につきましては、業務上横領が行われたことが判明したため、今月20日付で会派から除名し、議員辞職勧告を内容証明郵便で通知致しました。

これに伴い、昨日25日付で、同議員より、議員辞職許可願が区議会議長に対して提出され、表題の横領事実を認める「自認書」が本日郵送されました。現在、区議会各会派のご協力を賜りながら、辞職許可に向けて手続中です。

なお、同議員の当該行為につきましては、既に今月20日付で本所警察署に対して相談しており、司直の手により厳正な対応が行われるよう、捜査に全面的に協力する所存です。

詳細につきましては、添付資料の通りとなっておりますので、ご報告申し上げます。

同議員による遵法意識に欠けた行為について、強く非難するとともに、会派として管理体制に課題があったことにつき、深く反省し、皆様に心よりお詫び申し上げます。

 

なお明日7月27日(木)16時より、墨田区議会第二委員会室において、記者会見を添付の通り行います。

 

記者会見について(PDFへのリンク)

プレスリリース(資料一覧PDFへのリンク)

 

 

自認書


 

プレスリリース(資料一覧PDFへのリンク)

 

 

 

会派規約に基づく処分等について(通知)

          

平成29年7月20日

 

本日、墨田区議会自由民主党規約第3条の5に基づき、貴殿の下記行為について会派総会が開催され、貴殿に対して下記の処分をするよう決議があったため、処分する。

なおこの処分に伴い、本会会員の総意として、貴殿に対し、墨田区議会議員の職を辞するよう強く求めることを併せて決議したので通知する。

一、対象となる行為

貴殿は、平成28年4月25日から平成29年4月24日までの間、墨田区議会自由民主党の政務活動費出納担当幹事として、墨田区議会自由民主党名義の預金口座(みずほ銀行本所支店普通預金口座番号:1809837)に墨田区長から振り込まれる金員の出納の事務を行う役職を任され、その後同年5月12日に後任者に引き継ぐまで、同口座の通帳、銀行登録印及びキャッシュカードの管理を任されていたが、貴殿の債務の弁済及び貴殿が取締役を務め、貴殿の父である松本弘が代表取締役を務める有限会社マツモトの債務の弁済に充てるため並びに貴殿の遊興費に充てるため、同口座から、少なくとも、合計1840万円を横領した。

 

二、処分の理由

同規約第3条の3第2号及び第3号

 

三、処分の内容

除名

 

四、処分の根拠

同規約第3条の5

 

五、処分の発効日

平成29年7月20日

 

        以上

 

プレスリリース(資料一覧PDFへのリンク)

 

 

 

 

経緯説明

1.嫌疑事実

 

(1)事実の概要

 

松本久議員は、平成28年4月25日から平成29年4月24日までの間、墨田区議会自由民主党の政務活動費出納担当幹事として、墨田区議会自由民主党名義の預金口座(みずほ銀行 本所支店 普通預金 口座番号:1809837)に墨田区長から振り込まれる金員の出納の事務を行う役職を任され、その後同年5月12日に後任者に引き継ぐまで、同口座の通帳、銀行登録印及びキャッシュカードの管理を任されていたものであるが、①同議員個人の債務の弁済及び②同議員が取締役を務め、同議員の父である松本弘が代表取締役を務める有限会社マツモトの債務の弁済に充てるため並びに③自己の遊興費に充てるため、同口座から、少なくとも37回にわたり、合計1,840万円を横領した。

※ 埋め合わせを行っているため、最終的な横領金額は、14,144,943円と推定される。

 

(2)罰条

 

刑法第253条 業務上横領罪(10年以下の懲役)

 

2.調査内容について

平成29年

4月24日(月)

会派総会が行われ、田中幹事長を筆頭とした新たな執行部が誕生した。

5月17日(水)

松本議員により、新たに会計担当者となった坂井副幹事長に、会計担当者としてのレクチャーが行われた。同時に、同議員より、同副幹事長に対してキャッシュカードが引き継がれた。同議員は「通帳は失念したので、後日持参する」旨、弁明した。

5月19日(金)

同副幹事長が、請求書に基づき、キャッシュカードを用いて、複数の業者に対して支払いを行い、その際、残高が621,119円である旨、判明した。本来、同年4月11日に、上半期分の政務活動費の振込として10,920,000円があるため、残高が少ないとの疑念をもち、同幹事長に相談した。同幹事長から、同議員に対し、通帳に現金を戻した上で、通帳を持参して登庁するように下命した。

5月22日(月)

任期満了に伴う出納口座の通帳引継ぎのため、同幹事長及び同副幹事長が待機していたが、同議員は「体調不良」により登庁しなかった。

5月23日(火)

同幹事長より、同議員に対して、同口座の通帳を引き継ぐように下命した。しかし、同議員は通帳が「手許にない」と弁明し、通帳にあたかも現金が現存しているかのごとく14,319,516円との残高のある印字を偽造し、通帳の複写であるとして、同幹事長に提出した。

同幹事長は、これを信用せず、同副幹事長に下命し、庁舎内にあるみずほ銀行ATMにおいて残高証明を出したところ、621,119円と印字され、先に同議員が提出した通帳の複写とされる文書との齟齬が生じた。

同幹事長が同議員に問い詰めたところ、横領事実を認めたため、緊急の会派総会を開催した。

同総会において、同議員が謝罪した。

同議員の妻を会派控室に呼び出し、事実を告知した。

法律事務所に照会した。

5月24日(水)

17:20 法律事務所での聴取①:弁護士と面会し、対応を協議した。刑事手続や区民の皆様への説明を行うため、まずは真相究明が必要だと判断され、元検事を含む弁護士の監督の下で全容解明を行うこととした。その上で告訴または告発手続を行い、責任をもって説明できる体制を整えた上で公表し、厳正に対処することとした。

10:00 会派総会が行われた。上記を報告し了承され、佐藤議員が、調査活動及び報道対応に当たることと決定した。

14:00 松本議員事務所(墨田区太平3-12-11吉本ビル1階)において、同議員立会いの下、佐藤議員により、通帳及び契約関係書類等を精査し、横領金及びその使途について、捜索作業を行った。

5月25日(木)

11:00 会派総会が行われた。政務活動費返還金5,928,724円を横領されていたことから、出納閉鎖日が間近であることに鑑み、取り敢えず会派所属議員で立替払いし、後に松本議員に対して、返還請求を行うこととした。

5月31日(水)

19:00 法律事務所での聴取②:捜索作業の結果説明、同議員に対する横領事実に関する事情聴取、法的論点の整理等を行った。出金と横領行為の紐づけ作業が宿題となった。

6月7日(水)

9:00 法律事務所での聴取③:宿題の結果を報告し、引続き事情聴取を行った。被害弁償について行うことができるか状況調査。債務整理や自宅売却の状況について方法を検討した。出金と横領行為の紐づけ作業が宿題となった。

6月14日(水)

17:30 法律事務所での聴取④:宿題の結果を報告し、引続き事情聴取を行った。同議員側の代理人弁護士(民事)との協議事項を整理。

6月26日(月)

14:30 法律事務所での聴取⑤:同議員側の代理人弁護士が刑事については就任を固辞する旨の回答があった。新たに同議員が代理人弁護士を探すことになった。

7月4日(火)

14:00 法律事務所での聴取⑥:横領事実の内容が確定し、会派側代理人弁護士が「自認書」を提示したが、同議員は署名・捺印を留保した。

7月10日(月)

13:00 会派側弁護士と同議員側弁護士が協議し、自認書に署名・捺印するよう要請した。同議員側弁護士は、議員を在職しながら議員報酬から被害弁償を行い、示談したい旨申し出があった。しかし、会派側弁護士はこの申し出を断った。

7月20日(木)

11:00 状況が打開できないことから、自由民主党墨田総支部党紀委員会で事情を説明し、全会一致で、同議員を除名する答申が出された。

12:00 自由民主党墨田総支部総務会で同様に説明し、同議員を除名することの報告を了承した。

14:00 会派総会において、全会一致で、同議員を除名し、議員辞職勧告を行うことを決定した。即時に、内容証明郵便で、同議員に郵送した。

14:40 同幹事長及び佐藤議員において、区長及び副区長並びに区議会事務局長に対して事情を説明した。

15:00 同幹事長及び同議員において本所警察署刑事課に出頭し、経緯説明を行った。警察から①証拠保全の必要性、②本人の人身保護等の観点から公表を控えるよう言われた。

7月21日(金)

13:00 同幹事長より、各会派幹事長に対して、電話にて、松本議員の除名に関する状況報告を行った。

夕刻、同幹事長より、区議会議長に対して、会派変更届を提出し、受理された。会派ホームページ及びフェイスブックページに、プレスリリース文を掲載した。

7月22日(土)

10:30 同幹事長及び佐藤議員立会いの下、本所警察署員3名により、会派控室の状況調査を行った。

7月25日(火)

10:00 幹事長会が行われた。同幹事長より説明を行うが、警察から上記の理由から公表を控えるよう言われていたこと、会派として告発に至る重要な「自認書」に署名捺印されていないことから、このまま公表を行うと、松本議員に対する名誉棄損等の恐れがあることから、説明を一部留保した。

7月26日(水)

10:00 佐藤議員より本所警察署刑事課に対して照会を行い、松本議員から自認書が郵送される目途が立ったため、公表を行う旨、通知した。

13:00 同議員から配達証明郵便により、会派控室に「自認書」が到達した。

15:00 各派代表者会が行われた。同議員の刑事責任及び会派の管理責任と同時に、議会全体の問題であることから、即日、議長、副議長及び各派代表者の連名で、同議員に対する非難声明を行い、公式の場で調査及び再発防止について協議することと決定した。

 

 

3.その他の内容

 

・会派では、墨田区議会で策定した「政務活動費の運用指針」に則った公金運用を行っていた。

・監査手続は任期交代時の年1回行い、会派規約に則り、会派総会において承認する手続となっていた。通帳及びカードは慣例により、会計担当者が保管していた。

・このことをうけ、会派では次のような対応策を講じた。①政務活動費の通帳は幹事長が持つ。②執行部と別に監査役を定める。③毎月25日の会派定時総会時に通帳に記帳し、監査役が出入金記録を確認する。④毎年9月末に政務活動費を一度精算する。

 

以上

プレスリリース(資料一覧PDFへのリンク)

 

松本ひさし議員の議員辞職に対する緊急声明

 

プレスリリース(資料一覧PDFへのリンク)

 

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